ふるさと納税とは
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ふるさと納税とは
- 自分が住んでいる自治体に収める個人住民税の一部を、
ふるさとや応援したい自治体へ寄附するころができる制度です。 - 2,000円を超える寄附をされた場合、
2,000円を超える部分について一定の限度額まで所得税と個人住民税 から合わせて控除することができます。
ただし、個人住民税については住民税額の概ね20%が上限となっております。
ふるさと納税のポイント
![特産品がもらえる!](../images/img_point01.png)
「ふるさと納税」をすると特産品・特産品がもらえる自治体があります!
![生まれ故郷でなくてもOK!](../images/img_point02.png)
「ふるさと納税」の寄附先は、生まれ故郷でなくても大丈夫!
![税金が控除される](../images/img_point03.png)
例えば、3万円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である2万8千円が控除されることも!
![使い道を指定できる!](../images/img_point04.png)
「ふるさと納税」は、自治体によっては「使い道」を寄附者が選べることもあります!
寄附金控除について
控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、
住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行って頂く必要があります。
確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する
寄附の証明書・受領書・専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。
ただし、2015年(平成27年)4月1日からは、確定申告の不要な給与所得者等は、
ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、
ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要となる
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。
![確定申告による寄附金控除](../images/img_subsidy01.jpg)
ふるさと納税を行っていただいた方へ、 ふるさと納税を行った先の自治体より発行される 「寄附金受領証明書」を添付して確定申告を行ってください。
![ふるさと納税ワンストップ特例による寄附金控除](../images/img_subsidy02.jpg)
所定の条件を満たすと、確定申告なしに寄附金控除申請を行うことができます。
2,000円を除く全額控除ができる
寄附金額一覧
ふるさと納税をした方ご本人の給与収入と、その家族構成のパターン別のふるさと納税額(年間上限)の目安一覧です。
ふるさと納税額(年間上限)は、2,000円を除く全額が所得税、及び個人住民税から控除されるふるさと納税額となります。
最新の情報は、総務省のウェブサイトを参照してください